刑事事件

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家族(内縁も含む)が身柄拘束された方の相談は無料です
刑事事件・少年事件では、被疑者本人の身体が拘束されてしまったときには、ご本人はもとより、ご家族もどんな事情で逮捕されたのか、今後どのような手続になるのか、現状把握も見通しもつかないことが多くあります。当事務所では元検事の弁護士が、身柄を拘束されたご家族の方に無料で刑事手続の流れや今後の見通しなどを分かり易く説明し、身柄解放や刑を軽くするなどの弁護活動などについてご相談に応じています。罪を犯したと疑われて警察署に身柄が拘束された時(逮捕、勾留)、被疑者本人は、罪を犯したことを認めた場合でも言い分がある場合にも、家族や仕事の対応などを含めて手続の流れや見通しがつかないため、不安と焦りの気持ちでいっぱいになってしまうでしょう。
しかも、学校に通っている方や仕事をお持ちの方は、一刻も早く身柄の解放を望むでしょうし、前科を付けたくないと思われるはずです。
弁護士であれば逮捕された後、原則として24時間、被疑者と接見ができ、被疑者本人から事情を詳しく聞くことが可能ですので、その場で見通しを本人にお伝えすることもできます。捜査機関が犯罪を犯した被疑者の身柄の拘束が必要だと考えるのは、被疑者が住居不定だとか、逃亡のおそれがあるとか、罪証の隠滅を図るおそれがあるというときです。
家族のいる方であれば、家族が被疑者本人の身元引受人となれば、住居不定や逃亡のおそれを解消される一つの要因になります。
共犯者がいないような事件で被疑者本人が事実を認めていて被害者に謝罪しているなどの事情があれば、罪証を隠滅するおそれが解消される一つの要因となります。被害者のある犯罪であれば、被害者に謝罪して弁償するなどして被害を回復できれば敢えて刑罰を科する必要がなくなると同時に身柄拘束の必要性もなくなります。
このような被害者と迅速かつ適切な交渉ができるのは弁護士だけ
ご家族の方は警察から被疑者本人を逮捕しましたという連絡を受け、初めて事件を知ることになるのが一般的だと思いますが、逮捕期間(48時間)中はご家族が本人に会えないことがほとんどです。このようなときには弁護を依頼されなくても、当事務所では即日、一回限りで被疑者本人と弁護人となろうとする者として面会をし、ご家族様に本人が逮捕された状況、今後の見通しなどをお伝えすることもできます。但し、弁護人は被疑者本人の利益を最大限に考えて活動しますので、本人がご家族に伝えられない事項についてはお話できないこともあります。
弁護を依頼されるときには、弁護人として、警察官や検察官、そして裁判官と直接交渉するなどして早期の身柄解放活動とともに刑の減軽又は無罪を主張するために証拠収集など最善の弁護活動を行います。
もちろん、警察署から出頭要請のはがきや電話が来た時にも、罪を犯したと疑われた被疑者は、法律の知識に乏しいのが当たり前ですので、取調べの対応や被疑者に認められる各種の権利、見通しなどについて、被疑者本人の相談にも乗っていますので、お気軽にご相談ください。
相談料金 家族(内縁も含む)が身柄拘束された方のご相談 無料
※身柄拘束に関しては即日接見にいきます(初回接見)
身柄拘束されたご家族に面会し、今後の弁護活動について説明
群馬県内であれば
一律50,000円(税別)

逮捕後の刑事手続の流れ

逮捕後の手続について

逮捕、送検 警察により逮捕されると警察官による取調べがあり、48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官は、それから24時間以内に簡単な取調べをしたうえで、勾留の必要がある場合は、裁判所に「勾留請求」をします。
勾留の必要がない場合には、あなたは釈放されます。

勾留 勾留の請求がされると、裁判官が、あなたに「勾留質問」をし、勾留するかどうかを決めます。勾留が認められると、原則として勾留請求された日から10日間以内留置されます。その間に捜査が終わらない場合は、さらに10日間以内延長されることがあります。この勾留期間内に、警察官や検察官の取調べがあります。
裁判官が勾留を認めなければ、あなたは釈放されます。

起訴、不起訴 勾留期間内に検察官はあなたを裁判所に「起訴」するか「不起訴」とするかを決めます。起訴されると、以後裁判所による審理がなされます。起訴された後は、原則としてあなた自身がこの事件で警察や検察庁で取調べを受けることはありません。
不起訴の場合は、あなたは釈放されます。

保釈 起訴された場合そのまま勾留が続きますが、「保釈」が認められると、判決までの間自由になることができます。保釈は、あなたが逃げたり証拠を隠したりなどするおそれがないと裁判官が認めたときに、相当の保釈金を積んではじめて許されます。
なお起訴前には保釈はありません。

裁判(公判) 裁判所は、起訴された事実について審理の後有罪か無罪かの判決をします。有罪の場合は懲役、禁錮、罰金などの刑が宣告されますが、その場合でも、前科がなく、あなたに有利な特別な事情がある場合には、刑の執行を猶予されることがあります。執行猶予の場合には、あなたは釈放され、執行猶予期間中あなたが他に犯罪となる行為をしなければ、その刑の執行を受けなくても済みます。

逮捕後の手続

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