刑事事件
刑事事件
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逮捕、送検
警察により逮捕されると警察官による取調べがあり、48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官は、それから24時間以内に簡単な取調べをしたうえで、勾留の必要がある場合は、裁判所に「勾留請求」をします。
勾留の必要がない場合には、あなたは釈放されます。
勾留
勾留の請求がされると、裁判官が、あなたに「勾留質問」をし、勾留するかどうかを決めます。勾留が認められると、原則として勾留請求された日から10日間以内留置されます。その間に捜査が終わらない場合は、さらに10日間以内延長されることがあります。この勾留期間内に、警察官や検察官の取調べがあります。
裁判官が勾留を認めなければ、あなたは釈放されます。
起訴、不起訴
勾留期間内に検察官はあなたを裁判所に「起訴」するか「不起訴」とするかを決めます。起訴されると、以後裁判所による審理がなされます。起訴された後は、原則としてあなた自身がこの事件で警察や検察庁で取調べを受けることはありません。
不起訴の場合は、あなたは釈放されます。
保釈
起訴された場合そのまま勾留が続きますが、「保釈」が認められると、判決までの間自由になることができます。保釈は、あなたが逃げたり証拠を隠したりなどするおそれがないと裁判官が認めたときに、相当の保釈金を積んではじめて許されます。
なお起訴前には保釈はありません。
裁判(公判) 裁判所は、起訴された事実について審理の後有罪か無罪かの判決をします。有罪の場合は懲役、禁錮、罰金などの刑が宣告されますが、その場合でも、前科がなく、あなたに有利な特別な事情がある場合には、刑の執行を猶予されることがあります。執行猶予の場合には、あなたは釈放され、執行猶予期間中あなたが他に犯罪となる行為をしなければ、その刑の執行を受けなくても済みます。